富山歯科総合学院は
「高等教育の修学支援新制度」の対象校です
歯科技工士科・歯科衛生士科は
「専門実践教育訓練給付制度厚生労働大臣指定講座」です
高等教育の修学支援新制度
一定の要件を満たすことの確認を受けた大学・短期大学、高等専門学校、専門学校(確認大学等)を対象機関とし、世帯収入などの要件を満たした新入生・在学生に授業料・入学金の減免や給付型奨学金の支給が行われる制度です
対象学科
歯科技工士科 |
歯科衛生士科 |
支援対象者と支援額の目安
対象者と支援額
住民税非課税世帯(第Ⅰ区分)の学生 | 満額 |
住民税非課税世帯に準じる世帯(第Ⅱ~Ⅳ区分)の学生 | 満額の2/3~1/4 |
《 支援額(減免の上限)》
※第Ⅰ区分(満額支給)の場合
入学金 | 16万円 |
授業料(年額) | 59万円(※本校の場合 歯科技工士科50万円、歯科衛生士科30万円) |
給付型奨学金(月額) |
自宅生: 38,300円(生活保護世帯42,500円) 自宅外: 75,800円 |
※世帯年収・家族構成などにより受けられる支援額は異なりますのでご注意ください
支援の対象となるか、どのくらいの支援が受けられるかについては、日本学生支援機構ホームページ〈進学資金シミュレーター〉で大まかに調べることができます
進学資金シミュレーター(日本支援機構HP)
この制度の詳細については、文部科学省ホームページにてご確認ください
高等教育の修学支援新制度(文部科学省HP)
教育訓練給付制度 ※社会人対象 (入学前の申請が必要です)
長期的なキャリア形成を支援するため、一定の条件を満たす在職者または退職者が厚生労働大臣の指名する専門実践教育訓練講座を修了した場合に、教育訓練施設に支払った費用の一部がハローワークから支給される制度です
指定講座
【2024年10月1日更新】
歯科技工士科 | 歯科技工士科 明示書PDF |
歯科衛生士科 | 歯科衛生士科 明示書PDF |
支給額
対象者には、講座受講中に支払った教育訓練経費の50%(上限年間40万円)が支給されます
また、受講終了し資格取得後に被保険者として1年以内に雇用された場合には、支払った教育訓練経費の70%(すでに支給された額との差額)が追加支給されます ※上限有
歯科技工士科(2年間)
《目安支給額(最大給付の場合)》
受講中 | 約 80万円 |
雇用後 | 約 32万円 |
合 計 | 約 112万円 |
歯科衛生士科(3年間)
《目安支給額(最大給付の場合)》
受講中 | 約 88万円 |
雇用後 | 約 35万円 |
合 計 | 約 123万円 |
※給付額は概算のため、変更になる場合があります
また、対象者には「教育訓練支援給付金」があります
この制度の詳細、受給要件・支給対象者については厚生労働省ホームページ等でご確認ください
教育訓練給付制度(厚生労働省HP)